相続が発生したがどうしたらいいかが分からない!!

ここでは、相続が発生した場合の一般的な手続きの流れについてご紹介致します。

① 遺言書の有無・内容の確認

遺言書は亡くなった方の意思を表すものです。

遺言書が存在し、有効である場合は、優先的にその意思が尊重されます。

公正証書遺言の有無の確認方法

相続人であれば、お近くの公証人役場に必要書類(亡くなられたことが分かる除籍謄本(戸籍)などと相続人であることが確認できる戸籍等)を持参し、検索できます。

② 相続人の特定

亡くなった方の相続人が誰であるか戸籍などを取得して特定します。

法定相続人とは

法律上、相続人となる人、順序が決められています。

法定相続人の順位と範囲
順位 内容
配偶者 被相続人の夫や妻は常に相続人となります。
第一順位
直系卑属
子、子が死亡していれば孫がいれば孫が相続人となります。養子でも相続人となります。胎児も生きて生まれれば相続人です。婚姻関係にない間の子も認知を受けていれば相続人になります。
第二順位
直系尊属
第1順位の相続人がいない場合は、父母、祖父母などの直系尊属です。実父母も養父母も相続人になります。父母が死亡している場合は、祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。
第三順位
兄弟姉妹
第2順位もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。
法定相続分
相続人の組合せ 法定相続分
配偶者のみ 全部
配偶者と子

配偶者 2分の1 子 2分の1

  • 子が複数いるときは、1/2を頭割りします。
  • H25年12月の民法改正により非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同じです。
配偶者と直系尊属

配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1

  • 直系尊属が複数いるときは、1/3を頭割りします。
配偶者と兄弟姉妹

配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1

  • 半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。
    (半血兄弟とは、異父兄弟や異母兄弟のことです。)
  • 子のみ
  • 直系尊属のみ
  • 兄弟姉妹のみの場合

全部

  • 同順位が複数いる場合は、頭割りします。
  • 半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の1/2です。

③ 相続財産の調査(カッコ【】内は調査方法)

<プラスの財産>
  • 現金
  • 預金 【各金融機関で相続人から照会する】
  • 不動産【役所で資産証明書などを取得し、登記事項証明書で確認する】
  • 有価証券【証券会社などで照会する】
  • 物品(車、宝石、骨董品など)  など
<マイナスの財産>
  • 借金(個人的な借入れ、住宅ローンなどすべて)
    【郵便物、借用書を調べる、信用情報機関へ照会する】
  • 未払い税金【役所の税務課などで照会する】
<一般的に相続財産とはならない財産>
  • 生命保険金
    (受取人固有の財産となりますので、一般的に相続手続からは除外されます)

④ 遺産をどのように相続するか決定

相続人が複数いる場合は原則的に故人が亡くなった時点ですべての遺産を共同で相続した状態になっています。 もっとも、相続人全員での話し合い(協議)によって法定相続とは異なる持分で相続をすることも可能です(遺産分割協議)。 また、マイナスの財産が多く、相続したくない場合などは相続放棄の手続をとることも出来ます。

☆遺産分割協議

相続人全員の協議により、相続財産をどのように分割するかを決定する事ができます。この協議により、法定相続とは異なる持分で相続が可能です。のちの紛争を防止するためにも、遺産分割の協議が整った際には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名、実印での押印、印鑑証明書の取得をしておく事が大切です。

☆相続放棄

自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ申し立てる(申述する)ことによって、権利義務一切を相続しないことにする手続です。 期限がある事と、他の財産の相続手続に取りかかった場合はできなくなりますので注意が必要です。

亡くなった方の名義になっている不動産の名義を相続人名義に変更する手続です。

<主な必要書類>

※それぞれの場合によって下記以外にも追加書類がある場合があります

A.遺言に基づく相続登記の場合
  • 遺言書
  • 遺言者の死亡を証明する戸籍(除籍等)
  • 遺言者の住民票の除票(本籍の記載あり)
  • 遺言に不動産を相続させると書かれた相続人の戸籍謄本
  • 上記相続人の住民票
  • 固定資産評価額の分かる書類(資産証明書など)※最新年度のもの
B.その他の相続登記の場合
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式(原戸籍、除籍含む)
  • 現在の相続人全員の戸籍抄本
  • 物件を取得する方の住民票
  • 固定資産評価額の分かる書類(資産証明書など)※最新年度のもの

場合によって

  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印の押印のあるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書

★上記書類に関しては、登記の委任を頂く事で司法書士が作成または取得を代行できるものがございます。事前にご相談頂けますとスムーズです。

※詳しくは電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。