あなたは終活していますか…?
終活とは、今までの自分、これからの自分を見つめ直し、人生の終わりに向けてこれからどうよりよく生きていくかを探しだす活動のことです。これまでは、死後の事は考えたくない、縁起が悪いと敬遠される傾向にありましたが、近年、最後まで自分らしく人生を全うしたい、遺された家族へ最後の恩返しをしたいという方が増え、大変注目を集めるようになりました。当事務所では、法律家の立場から皆様の「終活」のお手伝いが出来たらと考えています。これからのよりよい人生のため、万が一の時に遺されることになるご家族のため、今から終活について考えてみませんか。

☆死後の財産や死後のことについて(遺言書作成)はコチラ
☆老いへの準備について(法定後見、任意後見制度、生前贈与、相続税対策について)はコチラ
☆死後の財産や死後の事について
自分が亡くなった後は、自分の財産や遺された家族がどのようになってしまうのだろう…。誰しも一度は考えたことがある事だと思います。
自分の死後の事について、法的に有効に唯一自分の思い残すことが出来る方法、それが、「遺言」です。遺言は、もしもの時に遺された家族へ自分の思いを託す事のできる最後の手紙なのです。
「うちはもめるほどの財産がないから」「遺言なんて大げさだ」「うちに限って遺産もめるなんてあり得ない」…そのような声をよく聞きます。しかし、同時に、遺された家族から「遺言さえ書いていてくれればこんなに苦労しなかったのに」「いつも口ではあなたに全部あげると言っていたのに…書面で書いてもらうべきだった」「何も言わずに先立ってしまい、何がどうなっているか全然わからない」…そのような声もこれまで数多く聞いてきたことも事実です。遺言を書くことは、身内で争族をうまないための最後の責任でもあるのではないでしょうか。
大切な家族のため、自分のため、国のために―
これからは、皆が「遺言」という形で自分の意思を遺して亡くなることがスタンダードな時代になるといいなと思っています。
もっと気軽に遺言を作成してみませんか。

☆遺言の種類
公正証書遺言 | 公証役場で作成する遺言。公証人の面前で自分の意思を述べ、それに基づき公証人が作成した文書を遺言者と2人の証人が確認した後、全員で署名し作成する遺言。 |
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自筆証書遺言 | 自らの意思に基づいて、内容の全文、日付を自署し、封印して作成する遺言。 |
秘密証書遺言 | 自らの意思で誰にも知られずに作成した内容の遺言を公証人のもとに持参し、公証人および証人2人の面前でその封書を提出し、その遺言の存在のみを証明してもらう遺言。 |
遺言の特徴について
種類 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | 自筆証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が筆記し、それを遺言者及び2人の証人の前で確認し、遺言者・証人に署名捺印させ、その後公証人が署名捺印することで作成する。 | 遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名捺印した上で封じ、同じ印鑑で封印し、公証人役場に提出。公証人は、遺言者の自己の遺言である旨の申述を聞いた上でその旨をその遺言に記載し、公証人、遺言者、証人2人が署名捺印することで作成する。 | 遺言者が、全文、日付、氏名をすべて自署し、自ら押印することで作成。 |
証人 | 2人必要 | 2人必要 | 不要 |
自署の必要性 | なし(文書は公証人が作成) | なし(ワープロで作成した物でも可) | あり |
費用 | 必要 | 必要 | 不要 |
遺言書の保管 | 原本を公証役場で保管し、正本等を遺言者に交付 | 遺言者が保管 | 遺言者が保管 |
検認の要否 | 不要 | 必要 | 必要 |
メリット | ・公証人が作成するため、法的な要件を満たす有効な遺言の作成が可能。 ・原本は公証役場にて保管されるため、紛失偽造改造のおそれがない。 ・検認手続が不要なため、相続発生時すぐに手続できる。 |
・自らが作成したことが、公証人によって明らかにされるので、本人作成ではないという争いを避けられる。 ・内容を秘密にすることが出来る。 ・自署をする必要が無く、ワープロ等で作成も可。 |
・思い立った時に自分一人で作成できる(手軽) ・遺言の内容を秘密にすることが出来る。 紙、封筒とペンと印鑑だけあれば費用がかからない。 |
デメリット | ・公証人の手数料がかかる。 ・証人2人を準備する必要がある。 ・何度か公証人と打合せをする必要がある。 ・内容を公証人と証人に知られる。 |
・公証人の手数料がかる。 ・検認を申し立てる必要がある。 ・遺言書の偽造、変造、隠匿、紛失のおそれがある。 ・証人2人を準備する必要がある。 ・公証人が記載内容まで確認するわけではないので、遺言の内容次第では法律上無効になる可能性がある。 |
・すべて自署しなければならない。 ・検認を申し立てる必要がある。 ・遺言書の偽造、変造、隠匿のおそれがある。 ・内容、形式の不備で、遺言が無効になるおそれがある。 |
おすすめ度 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
当事務所では、自分の思いや財産を確実に残せ、そして残された方の手間を最小限にすることができる公正証書遺言をおすすめしております。
☆但し、まだ公正証書で遺言を作成するのには抵抗がある、もっと気軽に遺言を作成したい、公正証書遺言作成のための準備(下書き)をしたいと言われる方も多くいらっしゃいます。
そのような方のために、当事務所では、オリジナルの「自筆証書遺言セット」をご用意しております。遺言作成のための用紙や保管用の封筒をはじめ、遺言作成準備のために役立つ事前準備シート(書き込み式)等があり、さらに作成時の個別のサポートも致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい!!

※詳しくは電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。